東京都社会福祉施設サービス推進費について

さて、今回は通称サービス推進費と呼ばれる補助金制度についてお話していきたいと思います。

表題のとおり『東京都』が独自で行っている福祉に関する補助金制度です。

他の都道府県や市区町村についても独自の制度があったりなかったりします。

社会福祉施設が対象なので保育所以外の規定もあるのですが、保育所に絞ってお話します。

サービス推進費の対象施設

この補助金の特徴的なところは、運営主体が『社会福祉法人』『日本赤十字社』『公益社団法人及び公益財団法人』の保育所に限られているところです。
最近よくニュースや新聞で、保育所運営に株式会社が参入することについての意見や特集を目にしますが、例えば東京で株式会社などが保育所を建てたとしても、この補助金は受けられないということになります。ちなみに、うちの園でだいたい700万くらい毎年交付されています。700万円あれば、ちょっと足せば保育士2人くらいは雇えます。けっこう大きい差ですよね。


この差を『社会福祉法人への優遇処置』と捉えるか『株式会社への差別』と捉えるかで、ずいぶん印象は変わります。


最近は『社会福祉法人は優遇し過ぎ。株式会社は冷遇されている』という意見をよく聞きます。
以前の記事に書きましたが、保育所の運営費の9割は人件費です。
この間の産経新聞の記事では、ある社長が『社会福祉法人などは子どもの椅子をひとつ1万円で買っている。私たちは海外でまとめ買いをして椅子ひとつ千円で仕入れている。そうした企業努力で生んだ利益を配当などに回して何がいけない』というようなことを言っていました。


一見納得してしまいそうなものですが、私との考え方の相違が2つあります。


ひとつは、安くする方法があるならどうしてそれを広めないのかということ。
販売業など競争社会であれば利益を得るために安く仕入れられる仕入れ先などの情報は会社の財産ですので、他社に知られる訳にはいきません。
しかし、保育事業は公共事業、つまり独占利益を求めるのではなく皆で利益を共有する事業です。
安く仕入れられる方法があるのなら、他の保育所にもその手法を共有するのが公共の考え方です。
自分だけでなく他人とも利益を共有する助け合いの精神や考え方が福祉の精神の基本です。
その考え方があるのであれば、会社形態が社会福祉法人だろうが株式会社だろうが問題はないのです。


そしてもうひとつは、浮いた9千円をどうするのか、ということ。
先ほども話しましたが、社会福祉の考え方であれば浮いた9千円で子どもに新しいおもちゃを買ったり保育士を一人増員したり、あとは浮かす方法を他の保育園に広めるためのインフラ整備費用にあてたり。
『浮かす努力をしたのは私(会社)なのだから賞与にプラスしたり株主配当に回すのは当たり前だ』という考え方は個人(会社内)だけの利益を取る考え方になりますので、それは福祉事業ではないのです。


もちろん、そういう株式会社ばかりではありませんし、そういう社会福祉法人ばかりではありません。
中には社内の福祉事業として利益無視で部署として存続させている株式会社もあるでしょうし、園長始め幹部職員のみ高給を貪り、若い職員や子どもたちに還元していない社会福祉法人もあるでしょう。
人件費9割の保育所を運営するのは、結局のところ技術やノウハウではなく『人』ですよね。


話を戻しますが、サービス推進費の対象施設が社会福祉法人などの公益法人に限られているには、こんな理由があります。
どうか、頭の片隅にでも覚えておいていただけると嬉しいです。



さて、またしても長くなってしまったので、今回もここまでにしておきます。
次回こそは具体的な数字の話まで行こうと思います!(…でも、また脱線したらごめんなさい。。。)

それでは!